遺言

遺言を書いた方が良い場合

 「財産がないから自分には関係ないわ」
 「まだまだ若いし元気だし、老後になってから考えればいいや」
と考えている方は非常にたくさんいらっしゃいます。確かに死のことは想像しにくいですし、ついつい後回しにしてしまう気持ちもわかります。
 しかし、人は必ず亡くなりますし、もしかしたらそれは明日かもしれません!
いざというときに慌てないよう、心残りをなくすためにも、事前にきちんとお考えいただくことは非常に大切なことです。

 遺言書は、15歳以上であれば意思がはっきり確認できる状態である限り、誰でも書くことができますが、特に遺言書を書いておいた方が良い場合をご紹介します。
○お子様がいないご夫婦
○内縁関係のパートナーがいる方
○主な相続財産が自宅のみの方
○事業承継者を決めておきたい方
○相続財産が多い方
○相続人以外の方に財産を残したい方
○相続人の仲が良好ではない場合
これらに該当する場合は、意思をしっかり伝えておくことが非常に重要です。
そこで、遺言書の作成について以下ご説明致します。

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遺言の種類

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遺言には、
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
の3つの種類があります。

自筆証書遺言

 「自筆」ということで、遺言者ご自身で書く遺言のことです。全文、日付、氏名を自書し、印を押さなければ、効力が認められません。

デメリット1 法的効力がないの?

 遺言には、遺言書に記載してあれば法的効力が発生するものと、附言事項といって、法的効力は発生せず、単に徳義上の文言となるものとがあります。

 例えば、「○○の土地を長男太郞に相続させる」「遺言執行者を長男太郞とする」等は法的効力があり、遺言者が亡くなると効力が発生しますが、「私の死後は、兄弟仲良く争うことのないように」は附言事項になりますので、その兄弟はこれを守らなければ罰が下るといったことはなく、単に遺言者の気持ちを表しているものとして捉えられます。初めて遺言書を書こうと考えていらっしゃる方は、どれが法的効力がありどれがないのかを判断することが難しいと思います。

デメリット2 名義変更できないの?

 また、法的効力が発生するものでも、不動産の書き方や特定の仕方によっては、実際に名義変更をする際に使用できないおそれがあります。せっかく書いても使用できないとなると、相続人は協議により相続内容を決めることになりますので、遺言者の気持ちを尊重することが難しくなってしまいます。

デメリット3 家庭裁判所へ行くの?

 さらに、自筆証書遺言の場合、相続人は相続開始後に家庭裁判所に出向いて「検認」をしなければなりません。「検認」とは、遺言書の状態を確定することですが、家庭裁判所に行かなければならないという、相続人にとって大変な作業になることは間違いありません。

そこで、専門家としましては、自筆証書遺言ではなく、
次にご紹介する公正証書遺言をお勧め致します。

公正証書遺言

 遺言者・公証人・2人以上の証人が揃って署名・押印をして出来上がる遺言書です。
遺言者と証人がまず記載内容を決め、それに基づき証人が公証人へ連絡をし、遺言を作り上げていきます。
遺言者は一度、原則公証役場へ出向いて作成をしなければならないのですが、自筆証書遺言のように、遺言者の死後に相続人が家庭裁判所で検認をする必要はないため、相続人に負担をかけるおそれはありません。
また、法律の専門家が内容の作成に関与しますので、有効な遺言を作ることができます。

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秘密証書遺言

 遺言者ご自身で作成された遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いた印で封印をし、その封筒を公証人と証人2人以上の前に差し出し、署名押印をする遺言書です。
 遺言内容を第三者に知られないため、「秘密」とされている遺言ですが、「秘密」なため、自筆証書遺言の場合と同じデメリットがある上、公証人への費用もかかるため、お勧めはしておりません。

遺言書作成について

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 遺言書を作ろうと考えたならば、まず遺言書作成を扱っている専門家にご相談することをお勧めします。当事務所は公正証書遺言作成の経験が豊富にございますので、お客様のご意思に合わせた遺言書を作成することができます。また、司法書士が証人となるため、お客様のご意思を確実に正確に遺言書に反映させることが可能です。

当事務所ではご相談は無料となりますので、いつでもお気軽にご相談下さい。

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